1.木造軸組工法は自由工法ではない!!阪神淡路大震災では、多くの木造住宅が倒壊し、これまで地震に強いと |
![]() |
| (1)不整形な平面形を有する建物 | (2)重心の偏った建物 | (3)大きな吹抜けのある建物 | (4)耐力壁線間隔が8mを 超える建物 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (5)耐力壁で囲まれる面積が
40m2を 超える建物 |
(6)上下階で耐力壁線がほとんど 一致していない建物 |
(7)スキップフロアのある建物 |
![]() |
![]() |
![]() |
木造の構造計算ルートには、大きく分けて3つのルートがあります(下図参照)。
通常の2階建てでは、「壁量計算ルート」が適用されます。この方法は、建物の床面積に応じて筋交いなどの
耐力壁の量を規定するもので、2000年6月の改正建築基準法施行以降は、「つりあいよい配置の基準」と
「接合部の基準(金物で緊結)」が追加され、2000年6月以前の建物に比べれば安全になったといえますが、
以下のような不安点も残っています。
2000年6月に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(以下「品確法」という)に基づく
住宅性能表示制度が同年7月に施行されました。この住宅性能表示の項目のなかに「構造の安定」という
評価項目があり、「耐震等級(1,2,3)」と「耐風等級(1,2)」が設定されました。
耐震等級1および耐風等級1は、建築基準法同等レベルとされ、耐震等級2と3および耐風等級2は、
「壁量計算ルート」において、「令46条と異なった壁量計算」と「耐力壁線間距離に応じた床・屋根倍率の確認」
「床倍率に応じ横架材接合部の倍率確認」をすることが要求されています。
これらは建築基準法の「許容応力度計算」の考え方を基本にしたものなので、「許容応力度計算」を行った建物は、
耐震等級2以上および耐風等級2を満足しているといえます。
コーラルハウジングでは、全棟に対して
「許容応力度計算」を行うとともに、「品確法による耐震等級3」
を取得することを基本としています。
「耐震等級3」を取得した建物でも、それが「壁量計算法」によるものであれば、「許容応力度計算」のところで
解説した「力の伝達(流れ)」までは検討されていません。つまり、地震や風圧により建物に加わる応力に対して、
個々の耐力壁や柱、梁が安全かどうかという点までは確認されていないのです。
したがって、より安全でかつ合理的な設計をするためには、たとえ性能表示の「耐震等級3」が取得できたと
しても、構造計算(許容応力度計算)を行う必要があります。